大気関連


環境関連法に係る許可・登録・届出

「大気汚染防止法」は国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することなどを目的とし、大気環境を保全するために制定されました。
この法律では、工場や事業場から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければなりません。


1.ばい煙の排出規制
 (1)大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設
  https://www.env.go.jp/air/osen/law/t-kise-0.html
 (2)規制の対象となる物質
  いおう酸化物
  ばいじん(スス)
  有害物質
   ①カドミウム及びその化合物
   ②塩素及び塩化水素
   ③弗素
   ④弗化水素及び弗化珪素
   ⑤鉛及びその化合物
   ⑥窒素酸化物
 (3)ばい煙を大気中に排出する者がやらなければならないこと
  ①ばい煙発生施設の設置の届出(設置工事着手の60日前まで)
  ②新たに法対象となった施設の届出(法対象施設となった日から30日以内)
  ③法対象施設の構造、使用の方法等を変更しようとするときの届出(変更の60日前まで)
  ④ばい煙量又はばい煙濃度の測定、記録、保存
   測定のインターバルは施設の規模、物質の種類による(大気汚染防止法施行規則参照)
  ⑤排出基準の厳守および事故発生時の措置、復旧
  ⑥ばい煙発生施設の廃止の届出(廃止の日から30日以内)
  ⑦氏名等の変更の届出(変更の日から30日以内)
 (4)届出先及び様式
  4-1)届出の宛先
    宇都宮市内の工場又は事業場:宇都宮市長
    宇都宮市外の工場又は事業場:管轄する環境森林(管理)事務所
  4-2)届出書の提出先
    法対象施設設置場所を管轄する市町環境担当課
  4-3)申請様式
    申請書ダウンロード
 (5)罰則
  大気汚染防止法は罰則法です。
  計画の変更・廃止等の命令に対しての違反 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  排出基準に適合しないばい煙の排出(故意) 6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金
  排出基準に適合しないばい煙の排出(過失) 3カ月以下の禁固または30万円以下の罰金
  届出義務違反 3カ月以下の懲役または30万円以下の罰金


2.揮発性有機化合物の排出抑制
 (1)大気汚染防止法の対象となる揮発性有機化合物排出施設及び排出基準
  https://www.env.go.jp/air/osen/voc/seido/001.pdf
 (2)規制の対象となる物質
  トルエン、キシレン、酢酸エチル等の揮発性有機物質(TVOCとしてC1換算で規制)
 (3)揮発性有機化合物を大気中に排出する者がやらなければならないこと
  ①揮発性有機化合物排出施設の設置の届出(設置工事着手の60日前まで)
  ②新たに法対象となった施設の届出(法対象施設となった日から30日以内)
  ③法対象施設の構造、使用の方法等を変更しようとするときの届出(変更の60日前まで)
  ④揮発性有機化合物濃度の測定、記録
   測定は年1回以上
  ⑤揮発性有機化合物排出施設の廃止の届出(廃止の日から30日以内)
  ⑥氏名等の等の変更の届出(変更の日から30日以内)
 (4)届出先及び様式
  4-1)届出の宛先
    宇都宮市内の工場又は事業場:宇都宮市長
    宇都宮市外の工場又は事業場:管轄する環境森林(管理)事務所
  4-2)届出書の提出先
    法対象施設設置場所を管轄する市町環境担当課
  4-3)申請様式
    申請書ダウンロード
 (5)罰則
  大気汚染防止法は罰則法です。
  計画の変更・廃止等の命令に対しての違反 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  排出基準に適合しない揮発性有機化合物の排出(故意) 6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金
  排出基準に適合しない揮発性有機化合物の排出(過失) 3カ月以下の禁固または30万円以下の罰金
  届出義務違反 3カ月以下の懲役または30万円以下の罰金


3.悪臭防止法・条例
 悪臭防止法では、規制地域内の工場・事業場はすべて規制の対象となっていますが、法に基づく工場等の事前の届出等はありません。しかし、その不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれていると認めるときには、悪臭原因物を発生させている施設の運用の改善、悪臭原因物の排出防止設備の改良その他悪臭原因物の排出を減少させるための措置が求められます。
また、臭気物質の中には大気汚染防止法その他の法令により測定が義務付けられているものもあります。
 一方で、各地方自治体では独自に条例が設けられ、特定の施設に対しての届出、改善の義務が課されています。
 (1)栃木県生活環境の保全等に関する条例で特定工場とされる施設
  特定工場一覧
 (2)特定工場等の届出義務
  ①事業場に特定施設を設置しようとするときの届出(設置工事着手の30日前まで)
  ②新たに特定施設となった場合の届出(特定施設となった日から30日以内)
  ③特定施設の変更の届出(変更工事開始の30日前まで)
  ④氏名等の変更の届出(変更の日から30日以内)
  ⑤使用廃止の届出(廃止の日から30日以内)
  ⑥承継の届出(承継の日から30日以内)
 (4)届出先及び様式
  4-1)届出の宛先
    施設設置場所を管轄する市町長
  4-2)届出書の提出先
    施設設置場所を管轄する市町環境担当課
  4-3)申請様式
    申請書ダウンロード
 (5)条例に違反した場合の罰則
  届出義務違反・虚偽の届出 30万円以下の罰金
  改善命令、一時停止命令違反 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
  改善命令に基づく改善措置をとった場合の届出義務違反 20万円以下の罰金


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