移転登録(名義変更)


自動車の名義変更手続き
自動車の名義を変更する場合には、移転登録の手続が必要になります。
売買等で名義変更を行う場合には、ワンストップサービス での名義変更が可能ですが、相続・贈与・合併・分割・判決による自動車の譲渡、譲受である場合は対象外となるため、陸運局等へ出向く必要があります。


1.必要書類(代理人が申請する場合)
(1)代理人が準備する書類
①申請書(運輸支局や自動車検査登録事務所において配布)※1
②手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
③自動車税・自動車取得税申告書
※1ダウンロードして記載することも可能ですが、印刷等をする際の注意点があります。

(2)旧所有者が準備する必要のある書類
④自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
⑤印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
⑥譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
⑦委任状(実印を押印)
⑧住民票
 →自動車検査証と印鑑証明書の住所が異なる場合

(3)新所有者が準備する必要のある書類
<新所有者・新使用者が同一の場合>
⑨新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
⑩新所有者の委任状(実印を押印)
⑪新所有者の自動車保管場所証明書(概ね1ヶ月以内のもの)
 →使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合※2
※2使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は、「従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面」が必要となります。旧所有者と新所有者の印鑑証明書の住所が番地まで同一の場合は不要です。

<新所有者・新使用者が異なる場合>
⑨新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
⑩新所有者の委任状(実印を押印)
⑪新使用者の住所を証する書面
 (個人の場合)以下のいずれか
   住民票(マイナンバーが記載されていないもの)
   印鑑証明書
 (法人の場合)
   登記簿謄本等(発行後3ヶ月以内のもの)
⑫新使用者の委任状(申請書に使用者の記名があれば不要)
⑬新所有者の自動車保管場所証明書(概ね1ヶ月以内のもの)
 →使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合 

2.費用(代理人が申請する場合)
 代行費用
 登録手数料   500円
 ナンバープレート交付手数料(自動車登録番号の変更を伴うとき)   約2,000円
 自動車取得税(環境性能割)→ 当該自動車の残価による(自働車税事務所に確認)



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