あなたがお住まいの住居はどなたの名義でしょうか?
あなた自身でしょうか?
それとも夫の所有?それとも妻?
「配偶者が死亡したとき、そのまま住居に住み続けられるだろうか?」そんな不安はありませんか?
2020年に改正された民法で、配偶者の居住の権利が創設されました。
「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」です。
民法改正前は、配偶者の死亡後も配偶者が所有していた自宅に住み続けるためには、原則として、自宅の所有権を取得しなければなりませんでした。第三者(他の相続人等)が自宅の所有権を取得した場合、利用権を設定してもらえない限りは、自宅に住む権利を失ってしまっていたのです。
民法改正で「配偶者居住権」や「配偶者短期居住権」が創設されたことにより、これらの権利を取得した配偶者は、一定の期間は自宅に住み続けられるようになりました。
ただし、全ての配偶者が「配偶者居住権」や「配偶者短期居住権」を取得できるわけではありません。
どのような条件があるのか見ていきましょう。
配偶者居住権の具体的な説明はこちら
配偶者居住権
配偶者居住権を取得すると、終身の間(死亡までの間)、住居の所有権の有無によらず、その居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得できます注1)。
配偶者居住権の財産的価値についてはこちら
(1)権利取得の要件1
住居の所有者とその配偶者が戸籍上の夫婦であること。
→事実婚の夫婦には配偶者居住権の適用はありません・・・。
(2)権利取得の要件2
①住居の所有者の配偶者が、住居の所有者の死亡時に居住していた場合で、遺産の分割によって配偶者居住権を取得した場合。
②住居の所有者の配偶者が、住居の所有者の死亡時に居住していた場合で、配偶者居住権が遺贈された場合。
→「住居の所有者が死亡したときに、所有者の配偶者が住んでいた住居」に対してのみ権利が主張できます。
→死亡した所有者と同居している必要はありません。
→住居の一部しか使用していなかった場合でも、住居の全部について使用・収益が認められます。
(3)権利取得の要件3
住居の所有者が死亡した時に、居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと。
→共有名義人が子供であっても、配偶者居住権は取得できません。
→遺産分割協議によって他の相続人が住居の相続権を取得した場合には、配偶者居住権を取得できます。
(4)権利取得の要件4
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所が配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めた場合。
→配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出ることが必要です。
→居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要がある場合に限られます。
→遺産分割協議で配偶者居住権が取得できなくても認められることがあります。
配偶者短期居住権
配偶者短期居住権を取得すると、一定の期間、住居の所有権の有無によらず、居住建物について無償で使用する権利を取得します。
一定期間とは、「遺産分割により住居建物の帰属が確定した日」または「相続開始の時から6か月を経過する日」のいずれか遅い日までです。
つまり、住居の所有者の配偶者は、所有者が死亡した日から最低6か月が経過するまでは、住み続けることができるのです。
(1)権利取得の要件1
住居の所有者とその配偶者が戸籍上の夫婦であること。
→事実婚の夫婦には配偶者居住権の適用はありません・・・。
(2)権利取得の要件2
住居の所有者の配偶者が、住居の所有者の死亡の時に、無償で住居していた場合。
→被相続人の許諾や被相続人と同居は必要ではありません。
→住居の一部を使用していた場合でも、その一部について使用が認められます。
(3)権利取得の要件3
「推定相続人の廃除」や「相続欠格に該当」により相続人たる資格を喪失していないこと。
配偶者居住権と配偶者短期居住権を比較しました(下表)。
配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 | ||
権利の発生・消滅 |
権利を得るための要件 | ①相続開始時に建物に居住していた ②法律上の夫婦であった ③居住権を遺贈された、遺産分割によって取得した、裁判所が認めた |
①相続開始時に無償で居住していた ②法律上の夫婦であった |
権利を得られない場合 | ①建物が配偶者以外の第三者と共有である場合 ②共同相続人の同意が得られず、裁判所にも認められなかった場合 |
①配偶者居住権を取得した場合 |
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存続期間 (権利の生滅) |
(1)以下の①、②のいずれか早い日 ①配偶者の死亡 ②期間の満了 (2)配偶者の使用違反行為時の所有者による消滅請求 |
(1)以下の①、②のいずれか遅い日 ①遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日 ②相続開始の時から6ヵ月を経過する日 (2)居住建物の所有者の消滅請求から6ヵ月を経過する日 (3)配偶者の死亡 |
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居住権によって受けた利益の相続財産からの控除 | 必要 (婚姻期間が20年以上の夫婦の一方による遺贈の場合を除く) |
不要 | |
建物を取得した第三者への対抗力 | あり (登記が必要) |
なし (元の所有者への損害賠償請求が可能) |
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所有者が登記を備えさせる義務 | あり | 登記できない | |
抵当権との関係 | 相続開始前に設定・登記された抵当権に劣後 | 相続開始前後に設定・登記された抵当権に劣後 | |
権利の相続放棄 | できない (すべての財産の相続放棄が必要) |
- | |
権利の遺贈放棄 | できる | - | |
権利の運用 |
利用料の支払 | 不要 | 不要 |
被相続人が死亡した時点で、建物の一部のみを使用していた場合 | 全部の使用が可能 | 一部の使用が不可 | |
居住建物の収益権限 | あり | なし | |
第三者の使用に対する建物所有者の承諾 | 必要 | 必要 | |
権利の譲渡 | できない | できない | |
権利の承継(相続) | できない | できない | |
必要な修繕 |
できる (現所有者への通知義務あり) |
できる (現所有者への通知義務あり) |
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通常の必要費の負担 | 配偶者 | 配偶者 | |
非常の費用及び有益費の支払者 | 建物の現所有者 | 建物の現所有者 | |
配偶者の現状回復義務 | あり | あり |
まとめ
配偶者の保護のために創設された配偶者居住権ですが、権利を得るためにはいろいろな条件があることがわかりました。また、権利を得た場合であっても、その権利が不利益に働くこともあります。
配偶者居住権は、相続人の構成や関係性だけでなく、起こりえる未来も想定して設定する必要があります。
専門家への相談が必要ですね。
引き続き、具体例等から配偶者居住権について考えていきたいと思います。
<参考資料>
法務省:残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。
法務局のページ
注1)新たな所有者から家賃等を請求されることはありませんが、婚姻後20年以上経過していない場合は、配偶者は、自己の具体的相続分から「配偶者居住権の財産的価値」を差し引いた残額についてしか遺産を取得できなくなります。